掲示板ー01 (家出をしたい女性達の告白) 29457

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ギャンブルと借金についての質問です。

1:匿名 :

2012/09/17 (Mon) 07:28:58

ギャンブルと借金についての質問です。結婚前から、旦那はパチンコが好きで、結婚一ヶ月前だったというのに、入った給料のほとんどをパチンコに費やした挙句、あたしにまでお金をせびってきたことがありました。

もちろんその時は一円も渡しませんでしたが、やめるやめると言いながら、結婚して3年、一度もやめられた試しがなく、挙句借金まで発覚しました。
実は、私が妊娠中にリストラにあい、その後の職探しも長くかかったため、数ヶ月無職だった期間があり、その時に、借りはじめたというのですが、旦那は、義親にも度重なるお金の無心をしていて、義親のほうも、これまでもずっと甘やかして育ててきたようで、言われればなんのためらいもなくお金を与えてしまうところがあり、
妊娠中からの借金というのが銀行だったのですが、発覚したのが去年で、返済できなくなり、義親に頼んで、60万肩代わりしてもらったという事後報告でした。
事後報告というのがそもそもおかしな話なのですが、それは置いておいても、無職のときならいざしらず、仕事が安定してからは、借金なんかしないでもやってこれたのでは?という疑問があり、そうこうしているうちに二度目の借金が発覚しました。こちらは有名な某消費者金融で、10万でした。
旦那の手取り25万で、私は専業主婦で、2歳になる娘が一人の3人家族で、食費や日用品、子供費、光熱費は給料が入るとその都度一月分を渡されやりくりし、他の生活費は旦那が管理していました。
とはいえ、家賃も、生命保険や自動車保険、ケータイ代など、ほとんどは引き落としで、どう考えても、この手取りなら普通にやりくりしていけるはずで、
やはりギャンブルが原因の借金だったのだろうということで、今現在家庭内別居中で、離婚を考えているところなのですが、
ギャンブルは、前に調べたときには、やめさせる方法は、まわりにパチンコ屋がないような離島にでも住まない限り、自分たちでやめさせるのは無理だから、専門の施設に通わせるしかない、とありました。きっと、うちの旦那も、依存や中毒といった、病気の域なのだと思います。
では、借金に関しては、やめさせる具体的な方法はあるのでしょうか?ギャンブルがやめられれば、借金もやめられるのでしょうか。
前に、別のことで、度々裏切られていたため誓約書まで書かせましたがそれでも破られ裏切られたので、
口約束や、書面での約束も、正直あてにならないと思うのですが、
例えば消費者金融に登録できないようにする、といったようなことはできるでしょうか?

ギャンブルをやめさせるための専門の施設や、他の方法でも、
借金に関することでも、悔しく教えていただけたらと思います。




2:匿名 :

2012/09/17 (Mon) 07:30:19

断片的な文章になりますがご勘弁ください

・ギャンブル依存症の施設やカウンセリングはあります
(私の父の場合は利用しませんでした)
・ギャンブルをやめさせる直接的な方法はありません
・借金をやめさせる直接的な方法はありませんが、間接的な方法はあります
「貸付自粛」で検索してみて下さい(根本的な解決には程遠いですが)
・夫婦であっても、夫がギャンブルでつくった借金を、妻は払う必要はありませんし
・絶対に払ってはいけません(これはすごく大事です)
質問者さんは「一円も渡しませんでした」とありますので大丈夫そうですが
私に母は肩代わりしたので、父の依存症、借金がいっそうひどくなりました
・ギャンブルでは自己破産できません

司法書士や行政(市や町)に相談してみるのもよいかもしれません

私の父はギャンブル依存症で1500万近くの借金をつくり
挙句家出をし、まったく無関係の他人の家で亡くなりました みじめなものです

比較的、質問者さんの場合は金額が小さいようですが
ギャンブル依存症は本人が本当にやめると心に誓わないと治らない病気です
依存症でしょうからこれからひどくなる場合も考えられます
子供さんがいらっしゃるということですので
何よりまず子供さんを優先で考えてみられては如何でしょうか?(あくまで一意見です)

私の家庭のようにならないで下さい
指名してくだされば、知恵袋でお答えします(役に立たないかもしれませんけど)
私でなくとも相談にのってくれる機関や人は沢山います!





ギャンブルも借金も本人次第ですからね
本人が辞める気にならないことにはどうにも

それかあなたが四六時中旦那さんを監視しているというのも
現実的には無理でしょうしね。

借金してまでギャンブルするのは完全に精神異常、病気ですから
彼にはギャンブル行く代わりに専門家のカウンセリングでも
受けてもらったほうがいいでしょうね。



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